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- 後深草天皇宸翰仮名消息 正安二年十一月十八日付
作品情報
ゴフカクサテンノウシンカンカナショウソク ショウアン2ネン11ガツ18ニチヅケ 後深草天皇宸翰仮名消息 正安二年十一月十八日付
- 台帳番号
- B甲996
全1画像(1~3を表示)
| 作品名・文化財の名称 | 後深草天皇宸翰仮名消息 正安二年十一月十八日付 |
|---|---|
| 作品名・文化財の名称(フリガナ) | ゴフカクサテンノウシンカンカナショウソク ショウアン2ネン11ガツ18ニチヅケ |
| 指定区分 | |
| 作者名 | |
| 作者名(フリガナ) | |
| 作品分類 | 書跡(B) 日本書跡 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 鎌倉 |
| 世紀 | 13世紀 |
| 西暦 | 1300 |
| 員数 | 1幅 |
| 材質・技法 | |
| 法量 | |
| 賛者 | |
| 銘文/印章等 | |
| 寄贈者 | 林屋淳子 |
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後深草天皇(一二三四~一三〇四)が、後土御門殿および新長講堂領忍海庄を皇<えい☆女+英☆>子内親王に譲与することを記した消息。後土御門殿は古くからしばしば里内裏として用いられていた邸宅で、邸内に建てられた新長講堂には数々の所領が「新長講堂領」として附属していた。文頭に見える「御所たう」とは、その「新長講堂領」を指す。
女性への消息であるため仮名の散らし書で書かれているが、年月日を明記し花押を据えている点が、普通の仮名消息と大きく異なる。これはこの消息が譲状としての機能をも合わせ持っていたため。後深草天皇は後嵯峨天皇の第三皇子で、名を久仁といった。
日本-鎌倉、13世紀